◆日本野鳥の会大阪支部 規約◆

(名 称)

第1条 本会は、日本野鳥の会大阪支部と称します。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、大阪市天王寺区清水谷町6-16(NEXT21内)におきます。

(目 的)

第3条 本会は、公益財団法人日本野鳥の会の大阪府内における地域活動の主体となって、 野鳥を観察することを通して野鳥に親しみ、野鳥についての知識および野鳥保護思想の 普及を図り、野鳥が生息する自然環境の保全を進めることを目的として活動します。

(活 動)

第4条 本会は、つぎの活動を通して、前条の目的を達成することに努めます。

  1. 探鳥会その他の催物の開催
  2. 機関誌「むくどり通信」等の発行
  3. 野鳥等の調査・研究
  4. 野鳥を中心とした自然保護活動
  5. その他、本会の目的達成に必要な活動

(会 員)

第5条 本会の会員はつぎのとおりです。

  1. 正会員 公益財団法人日本野鳥の会会員で、規約第6条(1)に定める会費を納入した人
  2. 準会員 規約第6条(2)に定める会費を納入した人。ただし、準会員の期間は1年とします。
  3. 家族会員 公益財団法人日本野鳥の会が定める家族会員
 

2.会員に関する取扱いは、細則に定めます。

(会 費)

第6条 大阪支部の会費は、つぎのとおりです。

  1. 正会員    年額 2,500円
  2. 準会員    年額 1,000円

(入 会)

第7条 本会に入会を希望する人は、規約第6条に定める大阪支部会費のほかに、正会員にあっては、公益財団法人日本野鳥の会が定める年会費および入会金を納めるものとします。

(退 会)

第8条 つぎの場合は、退会とします。

  1. 退会の手続きをした場合
  2. 会費の納入がない場合
  3. 準会員の期間が一年経過した場合
  4. 本会の運営を阻害する行為、本会の信用、利益を著しく損なう行為をした場合

(会員の特典)

第9条 本会の会員は、探鳥会その他本会が行う催物への参加と、機関誌「むくどり通信」の配布(家族会員は除く)を受けます。

2.正会員、家族会員は、前項の特典のほか、公益財団法人日本野鳥の会が定める特典を受けます。

(資 産)

第10条 本会の資産は、つぎのとおりです。

  1. 保護基金
  2. 会費
  3. 寄付金
  4. その他の収入
  5. 備品等の財産

(資産の管理)

第11条 本会の資産は、支部長が管理し、毎年3月31日現在の財産目録を作成して総会に報告します。

(活動計画および予算)

第12条 本会の活動計画および予算は、総会で審議し、決定します。

(活動報告および決算)

第13条 本会の活動報告および決算は、総会に報告し、承認を受けます。

(会計年度)

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

(総 会)

第15条 本会の議決機関として総会をおきます。

2.支部総会の議事は、出席者の過半数をもって決します。

(幹事会)

第16条 本会の執行機関として幹事会をおきます。

2.幹事会は、支部長、副支部長、幹事で構成します。

3.幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決します。

4.議事録を作成し、必要により会員への閲覧に供します。

(役 員)

第17条 本会につぎの役員をおきます。

(役員の任務)

第18条 支部長は、本会を代表し、会務全般を統括します。

2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこれを代理します。

 

3.幹事は、幹事会に出席し、本会の運営に関する事項を審議・決定するとともに、会務を執行します。

4.会計監事は、会計帳簿ならびに会計処理方法について監査し、その結果を総会に報告します。

(支部長、副支部長の選任・任期)

第19条 支部長、副支部長は、毎年幹事の互選で選任します。

2.支部長の任期は1年とし、再任は5年までとします。

(幹事の選任・任期)

第20条 幹事は、総会において会員から選任します。

2.任期は1年とし、再任を妨げません。

(会計監事の選任・任期)

第21条 会計監事は、会員から幹事会が推薦し、総会の承認により選任します。

2.任期は1年とし、再任を妨げません。

(規約の改定)

第22条 本規約を改定する場合は、第2条(事務所)を除き、総会出席会員の3分の2以上の 同意を得て決定します。

(解散)

第23条 本会は次にあげる理由が発生したときは、解散します。

  1. 法人化など新たな組織を立ち上げるとき。
  2. 会の機能が失われ回復の見込みが立たなくなったとき。
  3. 会員数が連携団体認定基準の半数以下に減少し、回復の見込みが立たなくなったとき。
  4. 合併・分割の必要が生じたとき。

2.前1項の理由により解散するときは、総会出席会員の3分の2以上の同意を得て決定します。

(残余財産の帰属)

第24条 本会が法人化など新組織の設立や、合併もしくは分割しようとするときの残余財産は、総会出席会員の3分の2以上の同意を得て、譲渡もしくは分割するものとします。

2.本会の機能が失われたり、会員数減少により解散する場合の残余財産は、総会出席会員の3分の2以上の同意を得て、趣旨を同じくする団体に譲渡するものとします。

  

(付 則)

  

本規約は、1986(昭和61)年 7月 1日から実施する。

 

(参 考)

 

日本野鳥の会大阪支部は、1937(昭和12)年 2月19日 日本野鳥の会阪神支部として設立されました。